出会い系サイトを利用しているという方はやはり「出会いたい」という気持ちが高い状態にあるといえるでしょう。
そのような場合、ついつい法律の部分について認識を持たずに利用しているというケースもあるのではないでしょうか。
しかし、出会い系サイトを利用するのであれば法律について知っておくこともまた大切なのです。
そこで今回は、法律という部分に注目をしていきたいと思います。
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出会い系サイト規制法について
まずは出会い系サイト規制法について触れておきましょう。
この言葉を耳にした方もいらっしゃると思いますが、まずはその正式な内容について触れておきましょう。
インターネット異性紹介事業と規制法について
定義されているものを読んでもいまいちピンとこないという場合も多いのではないでしょうか。
そこで、簡単に説明していくことにしましょう。
まずは「インターネット異性紹介事業」ですが、いわゆる出会い系サイトを運営しているもののことを指します。
そして「児童」とは、18歳未満の男女のことを指します。
こうした人たちの買春行為や性犯罪やそのほかの犯罪の可能性を予防するのがこの法律というわけです。
一時期、出会系サイト発進の犯罪などが社会問題となった際に制定されたのがこの法律であり平成20年には規制強化のために改定施行されているのです。
規制の具体的な例について
では、利用者においてはどのようなことが規制の対象とされているのでしょうか。
まずは、出会い系サイトに児童に対して交際を求めるような書き込み投稿をすることです。
次に、成功の関係を求めるような書き込み投稿をすること。
そして、金品を目的とした交際を求める書き込み投稿をすること。
性交の関係を求めることや金品を目的とした書き込み投稿に関しては、処罰の対象にもなってしまいますので注意しておきましょう。
とはいえ、原則として、出会い系サイトを運営する上において児童は出会い系サイトを利用できない事になっています。
ですから、それを防ぐために運営者側が行わなくてはならないことがあるのです。
運営者側と児童の登録との関係性について
サイトの表題部分において、児童が出会い系サイトを利用できない事や18歳未満の利用を禁止することなどを表示することが求められています。
さらには、利用登録をする際、身分証明書の提示や料金支払いも児童が利用できないシステムの同意をする必要があるのです。
中には、利用の際に識別符号を送信するという事も必要となってくるのです。
これは、実際に出会い系サイトを利用した方ですと「年齢確認」として行った方も多くいらっしゃるかと思いますのでご存知の方も多いでしょう。
インターネット異性紹介事業について
インターネット異性紹介事業についても触れておきましょう。簡単に言えばいくつかのポイントに分けることが出来ます。
まずは、面識がない異性と交際を望んでいる人に対して、交際に関係する情報をインターネットを通して提供するサービスをしていること。
インターネットにて掲示板等に載せられている情報を見られる状態にあること。
そして、お互いの希望を持った者同士が連絡を取り合えるサービス提供状態にあること。
最後に、無料・有料関係なくこのサービスを提供「しつづけている」ということ。
上記の条件全てを満たしているときにインターネット異性紹介事業ということになるのです。
法律に基づく処罰について
次に法律に基づいた処罰についても触れておきましょう。
まず出会い系サイトを利用している側が処罰の対象となった場合、性交渉等の対象がない場合は除外されますが100万円以下の罰金刑となっております。
事業者側においては、「無認可」であった場合には6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。
廃止命令に違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。
虚偽もしくは変更などの届け出をしなかった場合には30万円以下の罰金となっているのです。
具体的に見てみると、厳しい処罰が下されるものであるとお分かりいただけるでしょう。
法律について知ることも大切
今回は、出会い系サイトと法律の関係性について見ていきました。
改めて触れてみると、安心できるサイトを利用し安心した利用法を心がけることが重要であるという事が見えてくるかと思います。
ぜひとも念頭においてサイトを活用していきましょう。
そもそも、出会い系サイトを運営するものにおいては、出会い系サイトを運営しますとの届け出をすることが義務付けられています。
これがないものは悪質なサイト・法律に抵触しているサイトという事になるのです。